職業紹介責任者講習・派遣元責任者講習

先日、職業紹介責任者講習と派遣元責任者講習を受講してきましたので、どういった講習なのかご紹介させていただきます。

職業紹介とは

当社は有料職業事業として登録しており、仕事を探している方(求職者)と人材を求めている企業(求人者)を仲介する事業となります。また、有料職業紹介事業として登録しておりますので、求人者より手数料や報酬などをいただきます。有料職業紹介事業として登録・更新するにはいくつものルールがありますので、いくつかご紹介させていただきます。

職業紹介責任者講習とは

今回受講した講習では直近の法改正により変わったルールなどについて学びました。
例をあげると、「就職お祝い金」という名目です。以前は求職者にこういった名目で金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことは望ましくないとされていたが、令和3年からの法改正により禁止となりました。
また、責任者となれる条件の中に成人であることもありますが、令和4年4月1日より18歳が成人となったことにより、変更となりました。

法律の違反が見られたときは、有料職業紹介事業者としての許可の取消や、事業停止命令などの行政処分を受けることとなるため、正しく法律に従って行うことが非常に重要となります。また、報告書の提出が漏れた場合も同様に許可が取り消されてしまうため、漏れのない報告書提出にも気を付けて対応しなければなりません。

職業紹介責任者講確認テスト

講習会の最後には、確認テストということで全10問のテストを受けました。講習の進行スピードが早かったため、受かることができるか不安でしたが、無事テストに受かることができ、受講証明書を受け取ることができました。受講証明書は5年間の期限付きのため、今後も常にアンテナを張り、次回講習を受けた時も受講証明書を受け取ることができるように努めていきます。

感想

なんとなくで聞き流していた法改正の話もこの事業には大変重要なことになることが多いので、どんな情報も聞き逃すことのないようにしなければならないと改めて感じることができました。この講習に参加して、職業紹介という事業内容を正しく学ぶことができ、常にアンテナを張った状態でいないと正しい対応ができないということを知ることができました。

次は派遣元責任者講習についてご紹介いたします。

派遣元とは

有料職業事業としても登録をしておりますが、「労働者派遣」事業としても登録をしております。主に、事業主が自社で雇用する労働者を、派遣先へ就業させて派遣先の指示・命令を受けながら、派遣先のために労働に従事させます。また、自社で雇用した労働者を派遣先で働かせるため、派遣先へ金銭の請求を行うことを事業として行うことです。

派遣元責任者講習

今回は株式会社オファーズさん主催の講習会を受けました。講習会の主な内容は、労働者派遣法や労働基準法の適用に関することや、個人情報と労働者派遣法の取り扱いなどについてです。 法律など専門的な内容もありますが、具体的な事例なども挙げながらハンドブックと併用して専門家の方によりわかりやすく講義を行っていただきました。 労働者派遣事業を行うにあたり派遣元責任者の講習受講は必須不可欠ともいえます。

感想

派遣元責任者講習を受けると聞いてどういったものかとはじめのうちは不安でしたが、講義を進めていくうちにわたくしが担当する業務に濃く携わっているという実感が強くなっていき、真剣に講義を受講することができました。派遣元責任者の講習も法律がかかわってくる内容のため法改正に関わるニュースなど常に意識しながら生活していきたいと思いました。
また、派遣や請負の違いについてもさらに詳しく知ることができ、業務に活かしていきたいと感じました。

また次回のブログをお楽しみに!!